2007年09月21日
税務署
先日書いた保証債務の履行による譲渡所得の特例の件で税務署に行って来ました。
税務署曰く、この件は保証人から直接銀行に返済されておらず、債務者(会社)に口座に入金されて返済されているので、該当しないだと・・・・・(--;)(--;)
何それ?そんな訳わからん話じゃ納得イカン!
(▼皿▼メ) y-゚゚
と食いついてみましたが、担当が転勤していてこの場では返答できないとの事でした・・・
税とは誰の為のものなのか?どうあるべきなのか?を考えればすぐわかりそうなものですが・・・・
結果を出して来たら、また報告しますね(;^_^A
Posted by 真野 栄治 at 16:43│Comments(0)
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