2007年09月18日
いまだに・・・
インターネットを見ていたら、
『すぐできる借金返済方法』
なる広告をみつけたので、開いてみたら
これでした。( ̄_ ̄|||) どよ~ん
利息制限法では、100万円以上の貸し出し金利は15%以下となっております。
但し、この金利に限らず借り手が了承した場合はこの限りでないとなっており罰即規定はありません(--;)
出資法という法律がありまして、こちらでは29.2%超える貸し出しを行なったものは、懲役または罰金となっています。
この15%と29.2%の間の金利を『グレーゾーン金利』と呼ぶのですが、これを利用し数年前に消費者金融は莫大な利益をあげ、国会でも法律改正が行なわれてはずですが、いまだにこんな広告があるのか・・・・( ̄_ ̄|||) どよ~ん
このページでは、返済が一社になれば金利負担が軽くなるとして、自己破産をしないように言っています。が、数社だろうが一社だろうが金利は変わらないのとちゃいます?
彼らは、『金利を低くしてあげる』などと書いていますが、手口は
・家や土地などを持っている家族がいる場合には、それを担保にいれさせる
・家族などを保証人にさせる
などをいかにも『あなたを助けてあげます』かのごとく対応するのですが、この借り換えは焼け石に水どころか最悪の事態を招きます。
通常消費者金融は担保、保証人なしと言う状況で返済計画も無謀で『返せなくなったら、貸し出し金額の増額』を繰り返し、よーく見ると貸し出し金利を貸し出す行為をしています。
これは金利に金利をかける事となり、最初の金利が29.2%だった場合は
出資法違反!なのです。
これを逃れるべく彼らは必ず、『一度入金してさえ頂ければ、すぐ出金して頂いて結構です』
と言う訳です。
つまり、一度入金した時点で金利を先取りし、その後の出金は新たな貸し出しだという理論を取っているのです。
この段階で自己破産されると消費者金融は貸し出しを取り戻せず、大赤字!
が担保か保証人をつけたら、それが取り戻せるようになると言う理屈です。
消費者金融の借入が200万円を超えると銀行などは破産者として扱います。
なおかつ、最近では銀行関係は住宅ローンなど以外の個人貸し出しは少なくする方向で動いています。
ですから、金額が増えたらどう考えても担保や保証人をつける前に自己破産した方が得です。
自己破産はしなくても今は個人再生と言う家や車など個人の財産を処分しなくてもいい方法がありますし、最近では司法書士、弁護士に頼めば過去のグレーゾーン金利を取り戻す事も出来ます。借りた理由がパチンコなどだからと言って、個人再生ができない事などありません。
高山にもこれを得意としてみえる山本浩二先生と言う司法書士がみえますので、悩んでみえる方は相談してみてください(^^ゞ
Posted by 真野 栄治 at 09:51│Comments(0)
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